地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる、
・障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
・法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
・新規の入所希望者(障害程度区分(障害支援区分)1以上の方)
障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の
属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、
上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、食費などについての実費負担があります。
1.相談
(市町村の福祉課または相談支援センター)
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2.手続き
(お住まい地域の福祉課にて受給者証の発行手続きを行います)
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3.支給決定
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4.契約
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5.利用開始
上記の流れでサービスの利用が始まります